2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
先ほどの全国食肉学校は、食品衛生管理者の方でございまして、責任者ではございませんでした。 食品衛生責任者につきましては、都道府県知事、指定都市の市長及び中核市長が行う講習会又は知事等が適正と認めた講習会の受講修了者ということになってございまして、知事等が適正と認めた講習会については、食品衛生協会の都道府県支部などが行っているということでございます。
先ほどの全国食肉学校は、食品衛生管理者の方でございまして、責任者ではございませんでした。 食品衛生責任者につきましては、都道府県知事、指定都市の市長及び中核市長が行う講習会又は知事等が適正と認めた講習会の受講修了者ということになってございまして、知事等が適正と認めた講習会については、食品衛生協会の都道府県支部などが行っているということでございます。
これらの食事について、例えば戦闘糧食の仕様書において、配合状況、色艶、味わいが良好であることを規定するとともに、部隊の食品衛生管理者が毎食実際に試食し、食事の適否を検査するなどし、品質を確保しております。また、戦闘糧食に新しいメニューを採用する際には、隊員が試食し意見を反映することで、隊員にとってもより良い食事の提供ができるよう努めております。
第四次一括法案には、看護師、児童福祉司、保育士、食品衛生管理者、食品衛生監視員など各種資格者を養成する施設等への指定、監督業務を国から都道府県に移譲する内容が盛り込まれています。指定、監督に対する専門性や人的体制がなければ、国家資格者等の養成水準の維持が困難となる危惧は免れません。 さらに、特例市を廃止し、人口要件を二十万以上に引き下げた新中核市を、権限移譲の新たな受け皿とすることも重大です。
食品衛生法第四十八条の規定に基づきまして、特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品等の製造もしくは加工を行う営業者は、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を設置しなければならないというふうにされております。
○石塚政府参考人 先ほどお答えしましたように、食品衛生法におきましては、食品衛生管理者と食品衛生責任者と二種類ございます。最低、食品衛生責任者というものを設置しなければならないこととされているところでございますが、この食品衛生責任者の要件といたしましては以下のようなことが定められております。 一つには、食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格を取得するための要件を満たす者であること。
○伊藤大臣政務官 先生に釈迦に説法でございますが、まず、改めてでございますが、ハム、ベーコンの製造を行おうとする者については、食肉製品製造業の許可を受け、食品衛生管理者を設置することが義務づけられております。 このうち、食品衛生管理者については、特に衛生上の考慮を必要とする食品等の製造の管理を行う必要性から、一定の要件を満たす者としているところでございます。
それは私の地元、鹿児島県のトカラ列島の宝島というところで、伝統的製法で極上のにがり、豆腐の凝固剤でございますけれども、その極上のにがりを製造していたわけでございますが、これが厚生労働省所管の食品衛生法のもとで、本年四月一日から新たな規格基準が定められ、食品衛生管理者をさらに新たに置かなければならない、そうしなければ、規格基準以外のものを製造、販売すると食品衛生法違反、罰金並びに懲役という犯罪になってしまう
食品衛生管理者の設置でございますけれども、これは先生御指摘のように、食品衛生の確保の観点から特に必要がある一定の営業において義務づけておるところでございます。その業務には専門的知識と経験が必要であるため、講習会の内容につきましては、添加物製造業の場合、公衆衛生概論等の一般共通科目と添加物分析法概論等の専門科目の計百八十九時間に及ぶ課程が定められているところでございます。
○川内委員 さらにもう一つ実は問題がございまして、平成十九年三月三十日付の厚生労働省告示によって、にがりの製造事業者は、新たに食品添加物の製造業の許可を受けて、食品衛生管理者を置かなければならない。
介護福祉士の国家資格と同様、受験せずにできる資格があるかということのお尋ねでございますが、調べてみましたところ、食品衛生管理者とか食鳥処理衛生管理者などにはこういうものがございますが、狭い意味での医療並びに福祉関係では、国家試験なくして資格を付与しているというのはほかにないというふうに承知いたしております。
さらに、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入、食品衛生管理者の責務の追加など、営業者等による食品の安全性の確保のための施策についても見直すこととしております。 第四に、食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化であります。
さらに、HACCP認定企業でも食品衛生管理者を置くようにするとか、あるいはHACCP認定後も定期的な検査へ入っていく、行政が抜き打ち検査するということを実行することも含めてやはり根本的に見直すべきだと。その前提として、九五年のこういう安全上何ら問題はないというような認識を改めるというところに立ち戻るという姿勢が求められているんじゃないかと私は思います。そのことを指摘しておきたい。
実際HACCP認定されると企業の食品衛生管理者の設置義務がなくなるわけです。雪印の大阪工場では、食品衛生法上は月一回の監視なのにHACCP認定後はどうなっていたかというと、九八年には年に八回、九九年には六回だった。さらに、我が党の調査団が宮崎の都城の雪印工場を視察した際に、都城の保健所の人は、HACCP認定を受けているから三カ月に一回の検査になっていると、こう説明しているわけであります。
この専門家チームの考え方というのは、それぞれの部門の専門家がきちっとその役割を果たすということであれば、食品衛生管理者と同様のといいますかそれ以上の機能を果たすことによって、食品の安全管理というものが確保されるという考え方になっているわけでございます。そういう意味で、食品衛生管理者というものの設置は必要ではない、専門家チームがしっかりと機能していただくことが大切であるというふうに考えております。
○武山委員 そうしますと、また山本さんにお伺いしたいと思いますけれども、雪印の問題点ということで先ほどお話しいただきましたけれども、食品衛生管理者をやはり置くべきだと私は今の全体的な枠の中から感じますけれども、この問題点を食品衛生管理者がチェックをしなきゃいけないという点で、基準的にはそうなっていますけれども、雪印には置いた方がいいと思いますでしょうか。
○福島政務次官 先生の御質問の御意味は、食品衛生管理者を置かなくても、食品衛生上、HACCPの体制というものがとられていれば大丈夫かということでございますか。
九五年に食品衛生法が改悪され、HACCP承認施設では企業の食品衛生管理者の設置義務もなくなり、保健所の監視も企業の検査記録をただ書面で見るだけになりました。HACCP承認施設は衛生管理がすぐれているという神話が生まれているとの指摘もあります。消費者の安全よりも効率を優先する規制緩和万能論から一日も早く脱却をすべきではありませんか。総理の見解を求めます。 もう一つは労働条件の問題であります。
例えば毒物及び劇物取締法は毒物劇物取扱責任者、食品衛生法においては食品衛生管理者の各制度を持っておりますが、いずれもその人数、資格などについては法律で定めてございます。しかるに、今次の改正案に言う「核物質防護管理者」につきましては、それらのすべてを政令等に白紙委任しておりまして、その体裁は道路交通法に言う安全運転管理者に非常に似通っておるのでございます。
○仲村説明員 幾つかお尋ねございましたのでまとめてお答えいたしますが、最初に食品衛生管理者を輸入業者について適用したらどうかという問題でございますが、これは食品衛生法の十九条の十七という条項に基づいて設けられたものでございます。
なお、四月十八日から一週間の予定で全国の熱媒体を扱っている食品油脂製造業四百工場に対しまする一斉点検をやったわけでございますが、この調査結果が判明次第、詳細にわたりまして検討を加えまして、耐用年数あるいは食品衛生管理者の業務等につきましても、十分指導してまいりたいと考えております。
○参考人(高井祥平君) ただいまの御質問でございますが、私どもかねがねから食品衛生法においては食品衛生管理者を設け、かつまたJASのほうにおきましては格付担当者ということで、それぞれそれは資格のある者がその任に当たるわけでございます。
その裏づけといたしまして、食品衛生管理者というものを設置する義務をこの業種に負わせることにいたしまして、非常に複雑な食油の工程でございますが、内部的にも十分に自主的に衛生上の管理ができるように改めたのでございます。
○浦田政府委員 食品衛生管理者は、法第十九条によりまして、乳製品あるいは添加物製造業、油脂製造業等一定の施設に特定の資格を有する者を配置するということは、先生の御案内のとおりでございますが、現在これらの活動状況について一定の報告をするというふうなことにはなっておりませんので、将来やはりそれらのことについても十分に把握できるように、私どもとしては現在の行政のあり方について改善することを考えていきたいと
○浦田政府委員 食品衛生管理者の規定は食品衛生法の中にございますことは御案内のとおりでございますが、資格としてはかなり高度のものを私どもとしては要求しておるわけでございますが、確かに登坂議員御指摘のように、この制度が十分に活用されてなかったということについては、今度の事件を契機といたしましていたく感じておるところでございますし、食品衛生管理者が真に企業内におきましてその責任を全うできるように、私どもは
○浦田政府委員 食品衛生管理者は、法律に基づく違反が行なわれないように製造または加工に従事する者を監督しなければならない義務が課せられておりまして、実はまた罰則もそれに応じてかけられるということになっておるわけでございます。
それから食品衛生管理者というものを企業の中にも設けるようにいたしまして、いわゆる自主管理体制というものを、強化をはかったところでございます。
○国務大臣(齋藤邦吉君) こういうふうな事故が起これば、実は食品衛生管理者というのが工場に置いてあるんです。工場におるんです。その人が私はすぐ知らせるべきだったと思うんですね、ほんとうを言いますと。これが仕事なんですね。その点について、私どももやっぱり今後食品衛生管理者というものの仕事、責任、それを明確にして、それが当然の仕事だと私は思っているんですが、そういうふうにして知らせるべきだと思います。
それで食品衛生管理者というものの設置を義務づけまして、自主的な管理の強化をはかってきたということでございます。 さらに、先ほど農林省のほうから御説明ございましたように、日本油脂協会を通じまして、PCBのような非常に毒性の強い塩素化合物系の熱媒体としての使用を禁止するという、行政指導の措置をとっていただいておるところでございます。
ただ自主的に——私どもはいまでは自主的の限界ということが十分にわかったわけでございますが、自主的に検査、管理体制を立てるように食品衛生管理者というものが工場に設置される義務を課しておりますので、その食品衛生管理者との協力を得ながらいろいろな必要な検査をしておるというのが食品衛生法に基づく検査の実態でございます。